○自転車の交通ルール
自転車は道路交通法では「軽車両」に属し、車と同じ扱いです。
道路での走り方も決められており、違反すれば罰則もあります。
自転車に乗っている時は車を運転しているのと同じ緊張感を持って慎重に走りましょう。
1. 自転車は軽車両ですから原則的に車道を走らなければなりません。
車道では道路の左側に寄って走ります。
ただし、次の場合は例外的に歩道を走ることができます。
道路標識で走行可能な指示が出ている場合。
運転者が13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、身体の不自由な方の場合。
道路上に障害物(例えば、駐車している車)があるなど、車道を走るのが困難な場合。
なお、自転車が歩道を走る場合は車道寄りをゆっくり走り、歩行者を優先しなければなりません。
2. 飲酒運転は禁止です。飲酒運転をした場合は5年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
3. 2人乗りは禁止です。(ただし、6歳未満の子どもを1人乗せるのは可)
4. 2台で横に並んで走ってはいけません。(並進禁止)
5. 夜間は必ずライトをつけなければなりません。
それ以外にも、次のことに気をつけましょう。
- 携帯電話を使いながら運転しない。
- ウォークマンなどのイヤホンやヘッドホンをつけた状態で運転しない。
- 雨の日に傘を差しながら運転しない。どうしても雨天に運転が必要な場合はレインコートを着る。
- 角を曲がる時や細い路地から広い道路に出る時は必ず徐行、または一時停止する。
交通ルールに違反して警察官に捕まっても「知りませんでした」という言い訳は通用しません。何より、事故を起して相手に怪我させてしまったら大変な責任を負うことになります。運転には十分に気をつけてください。
○事故を起したら
万が一事故に遭ったら、自分が加害者になった場合、被害者になった場合ともにまず次のことをしましょう。
1. 怪我の手当てをする。
自分または相手の怪我の状況を確認し、ひどい場合は救急車を呼ぶ(電話番号:119)。
2. 警察に届ける。
すぐに警察官を呼びます(電話番号:110)。事故を警察に届けていないと、あとで保険金の支払いを請求する際に必要な交通事故証明書が発行されません。
3. 事故の相手の名前、住所、連絡先を確認する。
4. 保険に加入している場合は保険会社に連絡する。
怪我をした場合は、ひどくなくてもあとで必ず病院で診察してもらいましょう。また、できるだけ日本人の知り合い(学校の先生や事務員、会社の同僚など)と一緒に相談しながら進めましょう。
○その他、防犯登録など
自転車を買ったら防犯登録、もらったら登録変更をしましょう。
自転車を買ったら、その自転車が確かに自分のものであるという証明のために「防犯登録」をする必要があります。自転車を買った自転車店で防犯登録ができます。また、友人などから自転車をもらう場合は、その自転車が防犯登録をしてあるかどうかを確認してください。登録済みなら登録した人に「譲渡証明書」(=私はこの自転車をこの人にあげます、という証明書)を書いてもらい、近くの自転車店で外国人登録証とあわせて防犯登録の変更手続きをしてください。
放置自転車を拾ってはいけません。
駅前や道路の角にまだ十分使える自転車が何日もそのまま置かれている光景をよく見かけると思います。
しかしそれらの自転車を勝手に拾って乗ってはいけません。先に説明したとおり、自転車は登録制になっているので、警察官に調べられた時、拾った自転車であることが分かると横領罪に問われます。
決められた場所に止めましょう。
自転車置き場として決められた場所以外に自転車を止めておくと「放置自転車」として撤去されることがあります。
撤去された自転車を返却してもらうためには指定の場所に出頭して手数料を支払わなければなりません。必ず決められた場所に駐輪するようにしましょう。
自転車は道路交通法では「軽車両」に属し、車と同じ扱いです。
道路での走り方も決められており、違反すれば罰則もあります。
自転車に乗っている時は車を運転しているのと同じ緊張感を持って慎重に走りましょう。
1. 自転車は軽車両ですから原則的に車道を走らなければなりません。
車道では道路の左側に寄って走ります。
ただし、次の場合は例外的に歩道を走ることができます。
道路標識で走行可能な指示が出ている場合。
運転者が13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、身体の不自由な方の場合。
道路上に障害物(例えば、駐車している車)があるなど、車道を走るのが困難な場合。
なお、自転車が歩道を走る場合は車道寄りをゆっくり走り、歩行者を優先しなければなりません。
2. 飲酒運転は禁止です。飲酒運転をした場合は5年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
3. 2人乗りは禁止です。(ただし、6歳未満の子どもを1人乗せるのは可)
4. 2台で横に並んで走ってはいけません。(並進禁止)
5. 夜間は必ずライトをつけなければなりません。
それ以外にも、次のことに気をつけましょう。
- 携帯電話を使いながら運転しない。
- ウォークマンなどのイヤホンやヘッドホンをつけた状態で運転しない。
- 雨の日に傘を差しながら運転しない。どうしても雨天に運転が必要な場合はレインコートを着る。
- 角を曲がる時や細い路地から広い道路に出る時は必ず徐行、または一時停止する。
交通ルールに違反して警察官に捕まっても「知りませんでした」という言い訳は通用しません。何より、事故を起して相手に怪我させてしまったら大変な責任を負うことになります。運転には十分に気をつけてください。
○事故を起したら
万が一事故に遭ったら、自分が加害者になった場合、被害者になった場合ともにまず次のことをしましょう。
1. 怪我の手当てをする。
自分または相手の怪我の状況を確認し、ひどい場合は救急車を呼ぶ(電話番号:119)。
2. 警察に届ける。
すぐに警察官を呼びます(電話番号:110)。事故を警察に届けていないと、あとで保険金の支払いを請求する際に必要な交通事故証明書が発行されません。
3. 事故の相手の名前、住所、連絡先を確認する。
4. 保険に加入している場合は保険会社に連絡する。
怪我をした場合は、ひどくなくてもあとで必ず病院で診察してもらいましょう。また、できるだけ日本人の知り合い(学校の先生や事務員、会社の同僚など)と一緒に相談しながら進めましょう。
○その他、防犯登録など
自転車を買ったら防犯登録、もらったら登録変更をしましょう。
自転車を買ったら、その自転車が確かに自分のものであるという証明のために「防犯登録」をする必要があります。自転車を買った自転車店で防犯登録ができます。また、友人などから自転車をもらう場合は、その自転車が防犯登録をしてあるかどうかを確認してください。登録済みなら登録した人に「譲渡証明書」(=私はこの自転車をこの人にあげます、という証明書)を書いてもらい、近くの自転車店で外国人登録証とあわせて防犯登録の変更手続きをしてください。
放置自転車を拾ってはいけません。
駅前や道路の角にまだ十分使える自転車が何日もそのまま置かれている光景をよく見かけると思います。
しかしそれらの自転車を勝手に拾って乗ってはいけません。先に説明したとおり、自転車は登録制になっているので、警察官に調べられた時、拾った自転車であることが分かると横領罪に問われます。
決められた場所に止めましょう。
自転車置き場として決められた場所以外に自転車を止めておくと「放置自転車」として撤去されることがあります。
撤去された自転車を返却してもらうためには指定の場所に出頭して手数料を支払わなければなりません。必ず決められた場所に駐輪するようにしましょう。