Chn-032 【中国人の観光ビザ発給要件緩和へ】(日本放宽对中国游客的签证发放条件)
KYOU
日本国駐華大使館4月21日の新着情報により、外務省は、中国からの観光客を増やそうと、有効期間中に何度でも日本に入国できる観光目的のビザの対象を、中国人の富裕層だけでなく、十分な経済力がある中間層にも拡大するなど、ビザの発給要件を緩和し、来月8日から実施することにしています。
具体的な措置の内容は以下の通りです:
(1)中国国内に居住する中国人に対する措置
ア 十分な経済力を有する方に対する数次ビザの発給開始
十分な経済力を有する方とその家族に対して,有効期間3年,1回の滞在期間30日の数次ビザ(初回は観光に限定)の発給を開始します。
イ 東北三県数次ビザの六県への拡大
東北三県(岩手県,宮城県,福島県)数次ビザの対象訪問地を,東北六県(青森県,岩手県,宮城県,秋田県,山形県,福島県)へ拡大するとともに,これまで一定の経済力を有する方に課していた,過去3年以内の日本への渡航歴要件を廃止します。
ウ 相当の高所得者に対する数次ビザの緩和
相当の高所得を有する方とその家族に発給している数次ビザ(有効期間5年,1回の滞在期間90日)は,初回の訪日目的を観光に限定せず,商用や知人訪問等の目的でも利用できることとします。また,このビザを利用する方は,航空券,宿泊先等を旅行社を介さず自ら手配できることとします。
エ 個人観光一次ビザの申請手続簡素化
クレジットカード(ゴールド)を所持する方に対して,個人観光一次ビザの提出書類を簡素化します。
(2)中国国外に居住する中国人に対する措置
中国国外に居住する中国の方も,中国国内の申請と同じ要件(注)で,観光目的の数次ビザを取得できることとします。
(注)十分な経済力を有する方とその家族に対して,有効期間3年,1回の滞在期間30日の数次ビザの発給を,また,相当の高所得を有する方とその家族に対して,有効期間5年,1回の滞在期間90日の数次ビザの発給を開始します。

この緩和により,日中間における人的交流の一層の活発化が期待されます。

(参考:http://www.cn.emb-japan.go.jp/consular_j/joho170421_j.htm)
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KYOU
根据日本在华大使馆4月21日的最新消息,为了增加访日中国游客,日本外务省放宽对中国游客的签证发放条件,签证对象为有效期间内可以不限次数来日旅游的观光签证,游客对象从“富裕层”降低至“中间层”,此措施将于下个月8日起实施。
具体措施如下:
(一)针对居住在中国境内中国人的措施
(1)开始向具有足够经济能力人士发放多次签证
面向为具有足够经济能力人士及其家属,开始发放有效期3年,停留期间为30天的多次往返签证(初次赴日目的限于观光旅游)。
(2)将东北三县多次签证扩大为六县
将东北三县(岩手县、宫城县、福岛县)多次往返签证的访问对象地区扩大为东北六县(青森县、岩手县、宫城县、秋田县、山形县、福岛县)。同时,取消要求具有一定经济能力人士过去3年内有赴日经历的条件。
(3)放宽相当高收入人士多次签证
为相当高收入人士及其家属发放的多次往返签证(有效期5年,停留期间90天),初次赴日目的不再限于观光旅游,亦可以用于商务或访友等目的。此外,申请该签证的人士,可以自行安排赴日机票、住宿等。
(4)简化个人单次观光旅游签证申请手续
针对信用卡(金卡)持有人,简化个人单次观光旅游签证的申请材料。
(二)针对居住在中国境外的中国人的措施
居住在中国境外的中国人也可与中国国内申请同等条件(注)签发观光多次签证。
(注)向具有足够经济能力人士及其家属,发放有效期3年,停留期间为30日的多次往返签证;向具有相当高收入人士及其家属,发放有效期5年,停留期间为90日的多次往访签证。

希望通过上述放宽措施,进一步促进中日两国的人员交往。

(参考:http://www.cn.emb-japan.go.jp/consular_j/joho170421_j.htm)
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