日本国駐華大使館4月21日の新着情報により、外務省は、中国からの観光客を増やそうと、有効期間中に何度でも日本に入国できる観光目的のビザの対象を、中国人の富裕層だけでなく、十分な経済力がある中間層にも拡大するなど、ビザの発給要件を緩和し、来月8日から実施することにしています。
具体的な措置の内容は以下の通りです:
(1)中国国内に居住する中国人に対する措置
ア 十分な経済力を有する方に対する数次ビザの発給開始
十分な経済力を有する方とその家族に対して,有効期間3年,1回の滞在期間30日の数次ビザ(初回は観光に限定)の発給を開始します。
イ 東北三県数次ビザの六県への拡大
東北三県(岩手県,宮城県,福島県)数次ビザの対象訪問地を,東北六県(青森県,岩手県,宮城県,秋田県,山形県,福島県)へ拡大するとともに,これまで一定の経済力を有する方に課していた,過去3年以内の日本への渡航歴要件を廃止します。
ウ 相当の高所得者に対する数次ビザの緩和
相当の高所得を有する方とその家族に発給している数次ビザ(有効期間5年,1回の滞在期間90日)は,初回の訪日目的を観光に限定せず,商用や知人訪問等の目的でも利用できることとします。また,このビザを利用する方は,航空券,宿泊先等を旅行社を介さず自ら手配できることとします。
エ 個人観光一次ビザの申請手続簡素化
クレジットカード(ゴールド)を所持する方に対して,個人観光一次ビザの提出書類を簡素化します。
(2)中国国外に居住する中国人に対する措置
中国国外に居住する中国の方も,中国国内の申請と同じ要件(注)で,観光目的の数次ビザを取得できることとします。
(注)十分な経済力を有する方とその家族に対して,有効期間3年,1回の滞在期間30日の数次ビザの発給を,また,相当の高所得を有する方とその家族に対して,有効期間5年,1回の滞在期間90日の数次ビザの発給を開始します。
この緩和により,日中間における人的交流の一層の活発化が期待されます。
(参考:http://www.cn.emb-japan.go.jp/consular_j/joho170421_j.htm)
具体的な措置の内容は以下の通りです:
(1)中国国内に居住する中国人に対する措置
ア 十分な経済力を有する方に対する数次ビザの発給開始
十分な経済力を有する方とその家族に対して,有効期間3年,1回の滞在期間30日の数次ビザ(初回は観光に限定)の発給を開始します。
イ 東北三県数次ビザの六県への拡大
東北三県(岩手県,宮城県,福島県)数次ビザの対象訪問地を,東北六県(青森県,岩手県,宮城県,秋田県,山形県,福島県)へ拡大するとともに,これまで一定の経済力を有する方に課していた,過去3年以内の日本への渡航歴要件を廃止します。
ウ 相当の高所得者に対する数次ビザの緩和
相当の高所得を有する方とその家族に発給している数次ビザ(有効期間5年,1回の滞在期間90日)は,初回の訪日目的を観光に限定せず,商用や知人訪問等の目的でも利用できることとします。また,このビザを利用する方は,航空券,宿泊先等を旅行社を介さず自ら手配できることとします。
エ 個人観光一次ビザの申請手続簡素化
クレジットカード(ゴールド)を所持する方に対して,個人観光一次ビザの提出書類を簡素化します。
(2)中国国外に居住する中国人に対する措置
中国国外に居住する中国の方も,中国国内の申請と同じ要件(注)で,観光目的の数次ビザを取得できることとします。
(注)十分な経済力を有する方とその家族に対して,有効期間3年,1回の滞在期間30日の数次ビザの発給を,また,相当の高所得を有する方とその家族に対して,有効期間5年,1回の滞在期間90日の数次ビザの発給を開始します。
この緩和により,日中間における人的交流の一層の活発化が期待されます。
(参考:http://www.cn.emb-japan.go.jp/consular_j/joho170421_j.htm)