日本人の同性パートナーと20年以上連れ添ったのに国外への退去を命じられたのは、性的指向に基づく差別で憲法が保障する「法の下の平等」に反するとして、台湾籍の男性が近く、国に退去強制処分の取り消しなどを求める訴訟を東京地裁に起こします。
原告は関東地方に住む40代の男性です。訴状などによると、1992年に留学の在留資格で来日し、その後も短期滞在のビザで2回入国しました。日本滞在中に現在のパートナーと知り合い、94年から同居しています。
男性は翌年、エイズウイルス(HIV)への感染が分かり、パートナーの励ましのもとで治療を続ける。一方、パートナーが抑うつ的になって働けなかった時期は男性が家計を支えるなど、お互いに精神的な支柱となってきたという。
男性はビザが切れた94年から不法滞在だったが、同性愛に理解のない母国の家族とも疎遠で、日本で息を潜めるように暮らし続けた。2013年になって、HIV感染者を支援する団体の代表を介して性的少数者の人権問題に取り組む弁護士とつながり、不法入国や不法滞在でも特別の事情があれば認められる「在留特別許可」を求める方向で相談していた。
だが入国管理局への出頭を準備していた昨年6月、職務質問で不法滞在が発覚し、逮捕されました。特別許可も下りず、東京入管は昨年11月に退去強制令書を発付し、いつ強制送還されてもおかしくない状態です。
特別許可が下りなかった理由は不明だが、法務省のガイドラインは許可すべき要素として日本人との結婚を挙げており、男性側は「同性カップルゆえに夫婦同然の関係が考慮されなかった」と主張しました。訴訟では、入管側の裁量権逸脱を認め退去強制令書の発付処分などを取り消すよう求めています。
同居を始めて23年がたち、パートナーは50代後半になりました。異性カップルだと、事実婚でも退去強制処分が取り消された判例は少なくないです。男性は「2人で年を重ねてきた。彼は私の家族。日本で一緒に、静かな老後を迎えたい」と訴訟に期待を託します。
==============================================================
在日同居超過20年,現在卻被要求近迅速返回台灣的男性,其日本伴侶針對這一點因性別差異而導致不平等對待,違反了憲法保障的「法律以下一切平等」,向東京法院提出撤回訴訟。
原告是在關東地區居住40多歲台灣男性。根據訴狀,1992年藉由留學簽證來到日本,之後也藉由短期滯留簽證來日兩次。1994年起,和在日本滯留時認識的伴侶開始同居。
男性在隔年,得知感染HIV後,經過伴侶的鼓勵下接受治療。另一方面,在伴侶患有抑鬱症而不能工作時,男性也為了家計而努力等等,雙方都是彼此的精神支柱。
男性在簽證過期後,和居住在台灣,並且不能理解同性愛的親屬們漸漸疏遠,自1994年起違法滯留在日本。2013年,支援HIV感染者的團體代表的介紹下,認識了一名律師。此律師是性向少數者的人權問題的聲援者。「滯留日本特別許可」——指即使違法居住日本,但是有特殊原因的話,能有可能獲得諒解,雙方正積極為了取得此許可。
但是去年6月,台灣男性正準備向日本入國管理局提出時,因為職務質詢被發現違法滯留,並且遭到逮捕。在特別許可還沒發放下來的狀態下,11月時收到東京入國管理局寄過來的遣返書,面臨隨時都有可能被強制遣回的狀態。
沒有拿到特別許可的原因雖然不明,但是法務省的政策發表,針對能被許可的要素來說,例如和日本人結婚,在同性伴侶的情況下並沒有被當作夫婦來考量。提出訴訟的男性認為,因入國管理處的自我判斷下偏離主題,要求取消強制遣返的命令。
從同居開始共23年,伴侶已經50歲後半。就算是異性伴侶,也有許多因為有實際的同居證明,而取消強制遣返的案例。「雙方已經彼此走過這麼多年,他已經是我的家人。希望未來也能在日本生活,一同迎接老後的人生。」男性說著,並期待著訴訟的結果。
原告は関東地方に住む40代の男性です。訴状などによると、1992年に留学の在留資格で来日し、その後も短期滞在のビザで2回入国しました。日本滞在中に現在のパートナーと知り合い、94年から同居しています。
男性は翌年、エイズウイルス(HIV)への感染が分かり、パートナーの励ましのもとで治療を続ける。一方、パートナーが抑うつ的になって働けなかった時期は男性が家計を支えるなど、お互いに精神的な支柱となってきたという。
男性はビザが切れた94年から不法滞在だったが、同性愛に理解のない母国の家族とも疎遠で、日本で息を潜めるように暮らし続けた。2013年になって、HIV感染者を支援する団体の代表を介して性的少数者の人権問題に取り組む弁護士とつながり、不法入国や不法滞在でも特別の事情があれば認められる「在留特別許可」を求める方向で相談していた。
だが入国管理局への出頭を準備していた昨年6月、職務質問で不法滞在が発覚し、逮捕されました。特別許可も下りず、東京入管は昨年11月に退去強制令書を発付し、いつ強制送還されてもおかしくない状態です。
特別許可が下りなかった理由は不明だが、法務省のガイドラインは許可すべき要素として日本人との結婚を挙げており、男性側は「同性カップルゆえに夫婦同然の関係が考慮されなかった」と主張しました。訴訟では、入管側の裁量権逸脱を認め退去強制令書の発付処分などを取り消すよう求めています。
同居を始めて23年がたち、パートナーは50代後半になりました。異性カップルだと、事実婚でも退去強制処分が取り消された判例は少なくないです。男性は「2人で年を重ねてきた。彼は私の家族。日本で一緒に、静かな老後を迎えたい」と訴訟に期待を託します。
==============================================================
在日同居超過20年,現在卻被要求近迅速返回台灣的男性,其日本伴侶針對這一點因性別差異而導致不平等對待,違反了憲法保障的「法律以下一切平等」,向東京法院提出撤回訴訟。
原告是在關東地區居住40多歲台灣男性。根據訴狀,1992年藉由留學簽證來到日本,之後也藉由短期滯留簽證來日兩次。1994年起,和在日本滯留時認識的伴侶開始同居。
男性在隔年,得知感染HIV後,經過伴侶的鼓勵下接受治療。另一方面,在伴侶患有抑鬱症而不能工作時,男性也為了家計而努力等等,雙方都是彼此的精神支柱。
男性在簽證過期後,和居住在台灣,並且不能理解同性愛的親屬們漸漸疏遠,自1994年起違法滯留在日本。2013年,支援HIV感染者的團體代表的介紹下,認識了一名律師。此律師是性向少數者的人權問題的聲援者。「滯留日本特別許可」——指即使違法居住日本,但是有特殊原因的話,能有可能獲得諒解,雙方正積極為了取得此許可。
但是去年6月,台灣男性正準備向日本入國管理局提出時,因為職務質詢被發現違法滯留,並且遭到逮捕。在特別許可還沒發放下來的狀態下,11月時收到東京入國管理局寄過來的遣返書,面臨隨時都有可能被強制遣回的狀態。
沒有拿到特別許可的原因雖然不明,但是法務省的政策發表,針對能被許可的要素來說,例如和日本人結婚,在同性伴侶的情況下並沒有被當作夫婦來考量。提出訴訟的男性認為,因入國管理處的自我判斷下偏離主題,要求取消強制遣返的命令。
從同居開始共23年,伴侶已經50歲後半。就算是異性伴侶,也有許多因為有實際的同居證明,而取消強制遣返的案例。「雙方已經彼此走過這麼多年,他已經是我的家人。希望未來也能在日本生活,一同迎接老後的人生。」男性說著,並期待著訴訟的結果。